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1
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猟銃(散弾銃,ライフル銃)は20歳、空気銃は18歳に満たない者。ただし、標的射撃については、猟銃は日本体育協会の推薦を受けた場合18歳から、空気銃については国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては14歳から所持することが特別に許可される。
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| 2 |
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
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3
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| 精神障害、又は発作による意識障害をもたらし、その他の銃砲、又は刀剣類の適正な取り扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者。
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| 1, |
統合失調症 |
| 2, |
そううつ病
(そう病、及びうつ病を含む。) |
| 3, |
認知症 |
| 4, |
てんかん
(発作が再発するおそれがない者、発作が再発しても意識障害がもたされない者、及び発作が睡眠中に限り再発する者を除く。) |
| 5, |
前各号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する者。 |
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4
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アルコール、麻薬、大麻、あへん、若しくは覚せい剤の中毒者。 |
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5
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自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者。
(第1号、3号又は前号に該当する者を除く。)
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6
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住居の定まらない者。(毎年のように引越しを頻繁にしている者も含まれます。) |
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7
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以前、銃の所持許可を受けていた者で、何かしらの理由により所持許可の取り消し処分を受けた日から規定の期間を経過していない者。(規定の期間とは取り消しの理由により5年あるいは10年となります。) |
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8
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以前、銃の所持許可を受けていた者で、所持許可の取り消し処分に係わる聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係わる銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなった者で当該所持しないこととなった日から起算して5年を経過していない者。
※要するに、“取り消し処分を受けなければいけない人が、処分が決定する前に、勝手に処分に関係する銃を手放した場合は、銃を手放した日から起算して5年を経過していない人” ということです。
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9
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禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過して
いないもの。 |
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10
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銃砲刀剣類を不法に所持して罪を犯し罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者。
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| 11 |
ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第二項に規定するストーカー行為をし、同法第
四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者。
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| 12 |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条第一項の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者。 |
| 13 |
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。 |
| 14 |
他人の生命、身体若しくは財産又は公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。 |
| 15 |
許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。 |
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16
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許可を受けようとする者に上記の第3号から第5号まで又は第11号から第14号までの事項に該当する同居の親族がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係わる銃砲を使用して他人の生命若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者である時は許可をしないことができる。 |